民法改正② 定型約款について
このページでは民法改正で新設された定型約款について解説します。
1 民法改正について
2017年5月に民法の一部を改正する法律が成立し、一部の規定を除いて2020年4月1日から改正された民法(以下「新法」といいます。)が施行されます。本稿では、新設された定型約款について解説します。
2 新設の経緯
改正前の民法(以下「旧法」といいます。)では、企業などが不特定多数の顧客との間で契約を締結する際に用いられる画一的・定型的な約款について、規定はありませんでした。
携帯電話に加入する契約やインターネット通販で商品を購入する際など私たちに身近な契約でも約款による取引は頻繁に行われています。このような約款について、多くの顧客はその内容の詳細に目を通すことなく契約を締結することが通常であるため、顧客が契約書に記載された個別の条項を認識していないにもかかわらず、それに拘束されるのかという問題が生じていました。
そこで今回の民法改正では、定型約款に関する規定を設けて、個別の条項の拘束力の有無、どのような場合に変更が認められるかなどについてルールが定められた形になります。
3 定型約款とは
定型取引とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」をいいます。この定型取引において、契約の内容とすることを目的として準備された条項の総体を定型約款といいます(新法第548条の2第1項柱書)。
このような定型約款は、①定型約款を契約の内容とする旨の合意があったとき(新法第548条の2第1項1号)、②定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」といいます。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときに、契約の内容となります。
①について、定型約款の内容で契約を締結するということが、契約当事者双方の前提となっている場合です。このような合意があれば契約の当事者は定型約款の個別の条項を確認していなくても、その内容が契約の内容となります。
②については、定型約款準備者が、定型約款を契約の内容とする旨を表示していた場合です。ここでいう表示とは、インターネット取引の場合であれば、契約締結画面までの間に画面上で認識可能な状態に置くことが必要であり、単にホームページなどで一般的にその旨を公表するだけでは足りないとされています。
4 不当条項について
先述のとおり、定型約款取引では当事者が契約の個別条項を認識していない場合であっても、それが契約の内容となってしまうため、定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなすされており、この場合はその条項は契約の内容にはならないとされています(新法第548条の2第2項)。
5 表示請求について
定型約款による取引を行うにあたっては、定型取引の合意前または定型取引合意後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならないとされています(新法第548条の3第1項)。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、請求に応じる必要はないとされています(新法第548条の3第1項但書)。
定型約款の表示請求を定型約款準備者が拒んだ場合は、正当な理由がある場合を除き、定型約款の個別の条項について合意をしたことにはなりません(新法第548条の3第2項)。
6 定型約款の変更について
定型約款準備者は、一定の場合に定型約款の変更をすることにより、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができます。
具体的には、① 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき、②定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときに可能であるとされています(新法第548条の4第1項)。
ただし、その場合であっても、変更について効力発生時期を定めた上で、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならず(新法第548条の4第2項)、効力発生時期までにこれを怠った場合は変更の効力が認められないことに注意が必要です(新法第548条の4第3項)。
参考文献:(筒井健夫=村松秀樹編著『一問一答 民法(債権関係)改正』商事法務(2018年)