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民事執行法 民事執行法改正について

このページでは民事執行法の改正について説明します。

 

1. 民事執行法改正について

令和2年4月1日に改正された民事執行法が施行されました(一部の規定を除く)。この改正で特筆すべき点は、債務者の財産について情報を有している第三者に情報提供を命じることができるなど、債権回収の実効性が高まる方向での改正がなされています。

 

2.財産開示制度

従来の財産開示制度では、債務者が出頭しなかった場合や虚偽の陳述をした場合の制裁が弱いため、実効性が薄いとの指摘がされており、利用実績は低調でした。

この点について、今回の改正では財産開示手続きの制裁が改められたことにより刑事罰が設けられ、従来の30万円以下の過料から6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となりました。

また、従来は財産開示手続きを利用できるのは確定判決などを有する債権者に限定されていました。

この点について、財産開示手続きを利用できる申立権者も拡大され、従来は認められていなかった執行証書(強制執行認諾文言付きの公正証書)や仮執行宣言付判決などを有する債権者も財産開示手続きを利用できることになりました。

例えば、離婚の際に公正証書で養育費の支払いを合意していた場合、今回の改正により財産開示手続きを利用できることになります。

 

3.債務者の財産に関する情報の取得

今回の改正では、債権者による申し立てにより、裁判所が債務者の財産について情報を有している者に対して、情報提供を命じる制度も新設されました。

この制度は利用において要件がやや厳しいものの、従来は認められていなかった債務者の財産の情報取得を可能にするものであり、債権回収の実効性が高まる改正であるといえるでしょう。

具体的には以下の情報取得が可能になります。

①銀行等の金融機関・・・預貯金、上場株式、国債

②登記所・・・土地・建物に関する情報

③市町村・日本年金機構等・・・給与債権(支払元である勤務先)に関する情報

このうち③については、申立権者が養育費に関する債権や生命・身体を侵害された場合の損害賠償請求権を有する債権者に限定されています。

なお、このうち①を除いて財産開示手続きを前置する必要があることに注意が必要です。

 

4.子の引渡しの強制執行について

今回の改正では、子の引き渡しについて、間接強制では子が引き渡される見込みがない、この急迫の危険を防止するために必要がある等の要件を満たした場合は、裁判所が執行官に子の引き渡しの実施を命ずる旨を決定できるようになりました。

これにより一定の要件の下で、従来は要求されていた間接強制の手続きを経ずに子の引渡しについて強制執行できるようになりました。

また、今回の改正では従来要求されていた強制執行の際の債務者の同席はなくなり、債権者が執行場所に出頭すれば足りるものとされました。