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交通事故③ 損害賠償項目について(死亡)

このページでは交通事故の損害項目(死亡の場合)について説明します。

1.死亡の場合の損害項目

交通事故により、被害者が死亡した場合の主な損害項目としては、①死亡までの治療費、②死亡慰謝料、③逸失利益、④葬儀費用が挙げられます。死亡事故の場合は、死亡により支出を免れる金銭との調整が必要になることや、被害者の遺族にも慰謝料が認められることにより、各損害項目について傷害との場合と計算方法が異なります。
損害賠償額については、日弁連交通事故相談センターが発行するいわゆる「赤い本」又は日弁連交通事故相談センターが発行するいわゆる「青い本」により損害賠償額が定められており、裁判所ではこの基準のいずれかを利用することが通常です。なお、関東圏では主に「赤い本」が用いられる傾向があります。


2.治療費

被害者が死亡するまで入院した場合の治療費については、損害として請求することが可能です。なお、治療費そのものではありませんが、入院雑費、付添看護費用、海外にいる近親者の帰国費用も損害として認められる場合があります。


3.死亡慰謝料

交通事故により被害者が死亡したことによる精神的損害については、死亡慰謝料として損害賠償が認められています。損害賠償の基準を定めるいわゆる赤い本においては、①一家の支柱:2800万円、②母親・配偶者:2500万円、③その他(独身者、子供、幼児等):2000万円~2500万円とされています。民法上、不法行為により被害者が死亡した場合は、近親者につき独自の慰謝料が認められていますが、この基準には近親者の慰謝料が含まれているため、本人と合わせた総額の慰謝料額ということになります。ただし、この基準はあくまで目安にしか過ぎず、扶養家族の人数や加害者側の態度等により、増額されることもしばしばあります。
なお、交通事故により、胎児が死亡した場合は、上記基準の問題とはならず、個別の事情に応じた慰謝料の問題となります。


4.逸失利益

被害者の死亡により、生存していれば得られたはずの収入が得られなくなったことに対する賠償を逸失利益といいます。計算式は以下のとおりです。
◎基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に相当するライプニッツ係数=逸失利益
基礎収入は原則として事故前の年収です。例外的に賃金センサスを参考にすることもあります。家事に従事する主婦の場合は、実収入の多寡に応じて、実収入又は賃金センサスを用います。無職者については、被害者の身分や年齢によって個別に判断されます。
被害者の死亡により、生存していれば得られたはずの収入が得られなくなる反面、日常生活を送る上で必要な生活費も支出しなくてよいことになりますから、その部分については生活費控除率として一定割合が控除されることになります。生活費控除率は、①一家の支柱の場合は扶養家族の人数に応じて40%から30%、②女性の場合は30%、③男性の場合は50%となっています。
税金は原則として控除しませんが、生活費控除率を算定する際に考慮されることがあります。
就労可能年数は、原則として死亡時から67歳までの期間で計算されます。例外的に未就学児は18歳又は大学卒業時から67歳までの期間となります。症状固定時に既に67歳を超えていた場合は、平均余命の2分の1とするのが一般的です。
ただし、高齢者の死亡により、年金収入を逸失利益とする場合は、平均余命となります。
中間利息控除はいわゆるライプニッツ係数を用いるのが一般的です。


5.葬儀費用

葬儀費用については、原則として150万円を基準に認められていますが、実際に支出した葬儀費用が150万円を下回る場合はその範囲でしか認められません。また、葬儀に伴い受領した香典については損益相殺の対象とはならず、香典返しについても損害としては認められません。ケースによっては、仏壇、仏具、墓石の購入費用が認められる場合もあります。