〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル407
Tel:03-6826-1950 (代表) Fax:03-6826-1951

労働③ 労働者派遣法について

このページでは労働者派遣法(正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」です。)について説明します

 

1.労働者派遣とは

労働者派遣とは「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し、当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」と定義されています(労働者派遣法(以下、単に「法」といいます。)2条1号)。つまり、使用者が自ら雇用している労働者を、他社に派遣して、他社の指揮命令下で働かせることをいいます。ここで、注意が必要なのは、あくまで派遣労働者は派遣元との雇用関係があるのみで、派遣先とは雇用関係にはありません。

労働者を派遣する派遣元と労働者の派遣を受け入れる派遣先との間の契約を労働者派遣契約といいます。

なお、派遣元が、派遣労働者や派遣先との間の契約で、正当な理由なく派遣労働者と派遣元との間の契約が終了したあとに、派遣先への就職を禁じることはできません(法33条)。

また、派遣先が派遣元に時間外労働を命じるためには、派遣元での36協定に加えて、派遣労働者と派遣元との間の雇用契約及び労働者派遣契約の双方に時間外労働を命じることができる旨を規定することが必要です。

派遣先は、原則として派遣先を離職してから1年間を経過しない者を派遣労働者として受け入れてはなりません(法40条の9)。

 

2.労働者派遣事業

労働者派遣事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を取得することが必要です(法5条1項)。従来は、特定労働者派遣事業と呼ばれる労働者派遣事業を行う場合は届出で良かったのですが、法改正により許可制に一本化されました。

労働者派遣事業の許可には許可基準(法7条1項各号、施行規則1条の4)があり、雇用管理を適正に遂行するに足りる能力が求められている他、資産要件もあり、労働者派遣事業の許可を得ることは厳しい許可基準があります。

なお、無許可で労働者派遣事業を行った場合は罰則があります(法59条2号)。

労働者を派遣する派遣元には、事業所等ごとに派遣元責任者を選任する義務(法36条)及び派遣元管理台帳(法37条)を作成する義務があります。

労働者の派遣を受け入れる派遣先も、事業所等ごとに派遣先責任者を選任する義務(法41条)及び派遣先管理台帳(法42条)を作成する義務があります。ただし、当該派遣労働者の数に当該派遣先が当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が五人を超えないときは、派遣先責任者を選任することを要しません(施行規則34条2号ただし書き)。

派遣先が派遣労働者を受け入れるにあたっては、事前に派遣労働者の履歴書を送付させたり、面接を行うことのないよう努めなければなりません(法26条6項)。ただし、派遣先が直接雇用をしようとする場合に派遣労働者を受け入れる紹介予定派遣(法2条4号)の場合は、履歴書の送付や面接が認められています。紹介予定派遣は6か月の期間を超えることができません。

 

3.労働者派遣の期間制限

法改正により労働者派遣の期間制限が見直され、全ての業務につき派遣先の同一の事業所に対して派遣可能な期間は原則3年間が限度となりました(法40条の2第1項及び第2項)。派遣先が3年を超えて派遣労働者を受け入れる場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合または過半数代表者から意見聴取をする義務があります(法40条の2第4項)。

ただし、以下の場合は期間制限がかかりません。

① 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合

② 60 歳以上の派遣労働者を派遣する場合

③  終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合

④ 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10 日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合

⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者

を派遣する場合

また、労働者の派遣可能期間を延長した場合であっても、同一の組織単位(課など)に派遣することはできません。

派遣可能期間の判断にあたっては、いわゆるクーリング期間の制度があるため、一旦派遣を止めた上で、再度派遣をするといった派遣期間が継続していない場合であっても、間隔が3ヵ月以内であれば労総者派遣が継続しているとみなされます(派遣先が講ずべき措置に関する指針。第2-14-(3))。

 

4.労働契約申し込みみなし制度

派遣先が以下の違法派遣を受け入れた場合、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます(法40条の6第1項)。この規定は、派遣先が違法派遣に該当することにつき善意無過失の場合は適用がありません(同項ただし書き)。

① 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合

② 無許可の事業主から派遣労働者を受け入れた場合

③ 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合

④ いわゆる偽装請負の場合

このうち②派遣元が適法な許可を得ているかについては、厚生労働省職業安定局の「人材サービス総合サイト」で確認することができます。